2004年03月31日

NPOと社会貢献活動

道路部長 西村泰弘

 先日、札幌で開催されたNPOの全国大会に参加した。主婦層を中心に若者、高齢者が千名程参加し、大変な熱気であった。市民中心ではあるが、行政や企業からの参加もあり、NPOの広がりを感じた。これまでの行政と企業、市民という関係に、新たに特定のミッション(社会的使命)を持ったNPOが加わり、これらの連携・協働がキーワードになってきた。

 NPOとは、Non-profit Organizationの略で、民間の非営利組織のことである。我が国では、1998年にNPO法(特定非営利活動促進法)が施行されてから、急激にその活動が広がっている。今では、全国で12,780団体(2003年8月末)が誕生している。その活動分野は、保健・医療・福祉分野がトップで、社会教育、まちづくり、学術・文化・芸術・スポーツ、環境などと多岐にわたっている。

 NPO活動は、ボランティア活動などの営利を目的としない市民の自由な社会貢献活動である。ただし、非営利と言っても必ずしも無償を意味せず、活動に必要な収益は認めており、営利よりもミッションを優先していると考えるべきである。ここが利益を配当する企業と異なる。このため、ミッションのないNPOは有り得ない。NPOは、狭義にはNPO法に基づく法人格の非営利な民間組織であるが、広義には地域の住民活動やボランティア活動など市民活動団体も含めており、全国には10万近くの活動団体があると言う。

 欧米では、採算性などから行政や企業では取り組みづらい事業でNPOが活躍している。米国のピッツバーグでの製鉄場の跡地利用や老朽化した住宅地の再生が有名であるが、行政と企業、行政と住民の間でニーズがあるのに潜在化している事業で、建築や環境、福祉、教育など様々な分野の専門家集団が活躍している。

 我が国では、NPO活動が市民運動の延長として見られがちで、よく行政との対立関係で語られる。そして、行政の非効率性や怠慢さへの批判から、行政に代わる機関としてNPOの必要性が言われる。しかし、NPOは、福祉や環境など特定のミッション実現のための団体である。当然、他の対立するミッションを重視する人々もいる。NPOは公益性を重視しているとは言え、特定分野の利益集団である。これに対して、行政には、国や地域全体を考え、偏らない公平な立場が求められる。しかし、多様なニーズの時代、行政の硬直化が目立つのも確かである。少子高齢化や財政悪化の時代、行政への市民参加は不可欠であり、特定の集団であるNPOを絶対視すべきではないが、より一層NPOと行政との連携や協働が必要となっていると考えるべきである。

 ところで、NPO活動が活発化しているとは言え、未熟な団体は多い。NPOは、先ず何らかの社会貢献のミッションが前提である。そして、組織性(正式な組織)、民間性(非政府性)、公益性(不特定多数の利益)、非営利性(利益の不配分)、自律性(意志決定能力)、自発性(個人意志による参加)が必要で、さらに自立性(経済的自立)と専門性(ノウハウや人材)が求められる。行政に過度に依存する団体や組織・資金のない団体、専門的なノウハウや人材のない団体は、NPOとは言えない。また、NPOはコミュニティビジネスの起爆剤ではあるが、企業化の道具ではない。

 一方、NPO活動には、資金や人材面での支援が不可欠である。市民や企業が様々な市民活動を支援する活動をフィランソロピー(社会貢献活動)という。我が国では1990年が「企業フィランソロピー元年」と言われ、経団連の1%クラブが発足し、企業内に専門部署が設置されてきた。バブル崩壊後、派手な活動はなくなったが地道な活動は続いている。また、阪神・淡路大震災以後、一般市民のボランティア活動が盛んになり、現在のNPO活動につながっている。これからは、企業とともに個人も如何に社会貢献するかが問われる時代であり、低成長時代の人の生きがいにもつながる。ハンガリーでは、国民が所得の1%を好みのNPOに寄付していると言う。

 知識人の多くは、今後はNPOが日本の推進力になるという。拙速に多くの団体が誕生していく姿には、怖さも感じる。しかし、資金のない時代、明確なミッションを持ったNPOは、多くの可能性を持っている。ただし、これを支える基盤は、NPOを支援する市民や企業である。法的なNPOにこだわらないが、少子高齢化時代に社会参加するという市民意識の向上は重要である。雇用や社会保障等の将来への不安の多い中、社会貢献など考えていられないが、殺伐とした時代こそ、どう生きたかという“生き方”が大切な気がする。一人よがりの趣味的活動は好きではないが、個人としての社会貢献活動は必要な時代と感じる。

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2004年03月25日

独立行政法人北海道開発土木研究所法

                              平成十一年法律第二百十一号
                              改正平成十二年法律第八十四号
                              児童手当法の一部を改正する法律
目 次
第一章総則(第一条-第六条)
第二章役員(第七条-第十条)
第三章業務等(第十一条・第十二条)
第四章雑則(第十三条-第十六条)
第五章罰則(第十七条)
附 則

第一章総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人北海道開発土木研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人北海道開発土木研究所とする。

(研究所の目的)
第三条 独立行政法人北海道開発土木研究所(以下「研究所」という。)は、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に関する調査、試験、研究及び開発等を行うことにより、北海道の開発の推進に資する土木技術の向上を図ることを目的とする。

(特定独立行政法人)
第四条 研究所は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。

(事務所)
第五条 研究所は、主たる事務所を北海道に置く。

(資本金)
第六条 研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。
3 研究所は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第二章 役員
(役員)
第七条 研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 研究所に、役員として、理事一人を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)
第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(役員の任期)
第九条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

(役員の欠格条項の特例)
第十条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 研究所の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人北海道開発土木研究所法第十条第一項」とする。

第三章 業務等
(業務の範囲)
第十一条 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。
二 前号の土木技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

(積立金の処分)
第十二条 研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3 研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章雑則
(国土交通大臣の指示)
第十三条 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十一条第一号又は第二号の業務(次条第一項第二号に規定する業務を除く。)のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。

(主務大臣等)
第十四条 研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣
二 第十一条に規定する業務のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十三条第二項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項については、国土交通大臣及び農林水産大臣
三 第十一条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、国土交通大臣
2 研究所に係る通則法における主務省は、国土交通省とする。
3 研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(独立行政法人評価委員会への意見聴取等)
第十五条 前条第一項第二号に規定する業務に関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会及び農林水産省の独立行政法人評価委員会」とする。
2 国土交通省の独立行政法人評価委員会は、次の場合には、前条第一項第二号に規定する業務に関し、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の規定による評価を行おうとするとき。
二 通則法第三十二条第三項後段(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による勧告をしようとするとき。

(港湾法の適用の特例)
第十六条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、研究所は、国とみなす。この場合においては、同条第四項中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(独立行政法人北海道開発土木研究所を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第五章罰則
第十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十二条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

(職員の引継ぎ等)
第二条 研究所の成立の際現に国土交通省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。
第三条 研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において国土交通大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

(研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 研究所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二 第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(権利義務の承継等)
第五条 研究所の成立の際、第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2 前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条 前条に規定するもののほか、政府は、研究所の成立の時において現に建設中の建物等(建物及び工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを研究所に追加して出資するものとする。
2 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(国有財産の無償使用)
第七条 国は、研究所の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。

(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

理 由
中央省庁等改革の一環として、独立行政法人北海道開発土木研究所を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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2004年03月23日

【北の道リサーチニュース:第6号(2004年3月)】を発行しました

 3月23日に【北の道リサーチニュース:第6号(2004年3月)】を発行しました。
 このメールニュースは、北海道開発土木研究所道路部が寒地道路技術の情報発信基地を目指して、行政や民間企業、大学等の専門技術者等へ研究・調査成果等の最新情報を提供するものです。

 皆様の事業推進や技術向上にお役立ていただければ幸いです。

 メールニュースについて、お気づきの点がありましたら、下記までよろしくお願いします。

▼お問合せ
 【北の道リサーチニュース】に関するお問合せや配信の申込/変更は下記まで

  編集チームのメールアドレス:

▼【北の道リサーチニュース】のバックナンバーは道路部ホームページでも閲覧できます。
  → http://www2.ceri.go.jp/jpn/mailnews.htm

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2004年03月19日

「雪崩講演会」と現地調査を全道各地で実施しました

 防災雪氷研究室では、(財)北海道道路管理技術センターとの共催により、「雪崩講演会」と現地調査を北海道内7箇所で実施しました。「道路防災ドクター」や雪氷関係の技術者の方々とともに、峠部道路を中心に現地調査を行った後、各地の会館等で「雪崩講演会」を行いました。
 講演会では、
 ・「雪崩に関する基礎知識」
 ・「気象から見た雪崩災害」
 ・「最近道内で発生した道路雪崩の特徴」
 等を講演し、防災雪氷研究室職員は「雪崩に関する基礎知識」を担当しました。また、当所で開設した「道路雪氷メーリングリスト」についてもご紹介を行いました。
 これらの講演会には、北海道開発局・各開発建設部、国道維持担当会社等から、延べ約300名の技術者の参加をいただきました。

■釧路 3月2~3日 (松沢副室長)
◎現地調査
 R244根北峠
 R243美幌峠
 R241双岳台
 R240阿寒湖
◎講習会参加者(58名)

■帯広 3月2~3日 (伊東研究員)
◎現地視察
 R274日勝峠
 R38 狩勝峠
 R274釧勝峠
 R236野塚トンネル
 R336晩成
◎講習会参加者(44名)

■札幌・小樽 3月4日 (三好研究員)
◎現地調査
 R453支笏湖
 R276美笛峠
 R230中山峠
◎講習会参加者(55名)

■函館・室蘭 3月8~10日 (伊東研究員)
◎現地調査
 R227中山峠
 R277雲石峠
 R274穂高トンネル
 R237日高峠
 R274日勝峠
 R236野塚トンネル
◎講習会参加者(41名)

■網走 3月8~9日 (加治屋室長)
◎現地調査 
 R273浮島峠
 R333北見峠
 R39 石北峠
 R243美幌峠
◎講習会参加者(39名)

■旭川 3月11~12日 (松沢副室長、武知研究員)
◎現地調査
 R275天北峠
 R333北見峠
 R39 石北峠
◎講習会参加者(28名)
 
■留萌・稚内 3月16~17日 (三好研究員)
◎現地調査
 R239霧立峠
 R238峰岡
 R275コトブキトンネル
◎講習会参加者(27名)



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▲現地調査の様子(R243美幌峠),斜面観察の様子,弱層テストの状況

  
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▲斜面観察の様子,講演会(北見)の様子,雪崩に関する基礎知識(松沢講演)

  

Posted by 防災雪氷研究室 at 13:50 | Comments (0)

冬期バリアフリー対策技術に関する見学及び講習会を開催しました

3月18日に冬期バリアフリー対策技術に関する見学及び講習会を開催しました。

前半は、冬期バリアフリーに関する研究開発や整備事例の紹介として以下の発表が行なわれました。

 ○札幌中心市街地における冬期バリアフリー対策事例
   ・・・ 札幌開発建設部 札幌道路事務所 竹本勝美
 ○熱電素子によるロードヒーティング実証実験  
   ・・・ (独)土木研究所 新材料チーム 木嶋 健
 ○冬期バリアフリーに関する技術開発及び住民参加  
   ・・・ (独)北海道開発土木研究所 維持管理研究室 岳本秀人
 ○省エネルギー型ロードヒーティングの性能評価  
   ・・・ (独)北海道開発土木研究所 維持管理研究室 布施浩司
 ○地下水利用による無散水消雪施設の整備事例と北海道における可能性  
   ・・・ 日本地下水株式会社 桂木 聖彦
 ○コンジョイント分析法を用いた冬期歩行空間のモビリティ評価  
   ・・・ (独)北海道開発土木研究所 交通研究室 徳永ロベルト・アブラハム

後半は、研究所構内および札幌市中心街で施設見学を行ないました。

 研究所構内 ・・・熱電素子融雪槽、遠赤外線照射システム、ロードヒーティング性能試験
 中心街 ・・・路肩ヒーティング、横断歩道ヒーティング、凍結抑制舗装、改良型砂箱

今回の講習会には、北海道開発局、コンサルタント、土木建設会社などから50名以上の参加をいただきました。年度末の多忙な折、ご参加ありがとうございました。



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Posted by 維持管理研究室 at 10:02 | Comments (0)

2004年03月17日

平成16年1・2月の暴風雪と大雪時の「北の道ナビ」アクセス状況を掲載しました

http://northern-road.jp/navi/index_access.htm

Posted by 防災雪氷研究室 at 14:28 | Comments (0)

2004年03月15日

改良型砂箱のアンケート調査結果

札幌市内中心部に設置した改良型砂箱について、歩行者の方々へアンケート調査を実施しました。

詳細はこちら

Posted by 維持管理研究室 at 18:12 | Comments (0)

2004年03月11日

「札幌圏 吹雪の広域情報提供実験」のアンケート調査実施中

 防災雪氷研究室では、「札幌圏 吹雪の広域情報提供実験」のアンケート調査を実施しています。
 アンケートにご協力を頂いた方には、抽選で素敵な記念品を差し上げます。ご協力をお願いします。

 北海道開発土木研究所では、平成16年1月26日より札幌圏における冬期道路の安全性や安心感の向上を目的に、インターネットに対応したPC(パソコン)や携帯電話を通じて、 道路利用者のみなさんに吹雪などの道路・気象状況に関するきめ細かな情報を提供する実験を実施しています。(3月中旬まで情報提供中)
 この実験は、ホームページ(一般公開)やメール配信(登録制)の実験モニターになっていただいた方に吹雪関連の道路・気象情報を実際に提供するもので、今回のアンケート調査により、その情報提供に伴う有効性や改善点をはじめとする様々なご意見をいただいて、情報提供に関する研究開発の基礎資料にしたいと考えています。 是非、アンケート調査にご協力をお願いします。

 アンケート調査はこちらから → http://fubuki.its-win.jp/

 ※アンケート調査は、平成16年3月26日をもって終了いたしました。
   ご協力ありがとうございました。

Posted by 防災雪氷研究室 at 15:00 | Comments (0)

2004年03月04日

冬期バリアフリー対策技術に関する見学及び講習会

 冬の歩行空間は、雪で埋もれてしまう歩道や「つるつる路面」の発生により、歩き難く移動に多くの時間を要したり、転倒によって大怪我をする場合もあり、社会問題化しています。急速に高齢化が進行する北海道において、このような障害(バリア)を解消する「冬期バリアフリー」の推進が重要な課題となっています。
 北海道開発土木研究所では、「冬期バリアフリー」の推進に資する各種対策施設について民間企業との共同研究などを通じて、研究開発、評価手法の確立に取り組むとともに、新たな技術の適用可能性や活用方法の検討を行っています。
 この度、下記のとおり、これらの調査研究成果の紹介、実験施設及び整備事例の見学会を企画しましたのでご案内します。

○日時 平成16年3月18日(木) 13:00~17:00

○スケジュール
13:00~15:00:整備事例及び研究開発事例報告会 (北海道開発土木研究所 1F講堂)
    ・札幌市中心市街地における冬期バリアフリー対策事例 
    ・住民参加型冬期バリアフリーの推進にむけて
       <地中熱利用による融雪槽の開発及び砂箱の改良>
    ・省エネルギー型ロードヒーティングの性能評価
    ・地下水利用による無散水消雪施設の整備事例と北海道における可能性
    ・コンジョイント分析法を用いた冬期歩行空間のモビリティ評価に関する研究
15:00~17:00:現地見学会
    ・地中熱利用型融雪槽 (研究所構内実験施設)
    ・遠赤外線放射融雪システム (研究所構内実験施設)
    ・中心市街地冬期バリアフリー対策事例 (札幌市中心市街)
       <路肩ヒーティング、横断歩道ヒーティング及び凍結抑制舗装、改良型砂箱> 

○定 員 70名

○お申込み
 3月15日迄にメールまたはFAXでお申し込み下さい。
 定員(70名)を越えた場合、座席の関係上先着順で〆切ります。
 参加可能な場合、特に連絡はいたしませんのでそのままお越し下さい。
 参加不可の場合のみ別途連絡いたします。

○主催:独立行政法人北海道開発土木研究所

○連絡先:北海道開発土木研究所 道路部 維持管理研究室
      TEL: 011-841-1747 FAX: 011-841-9747
      石田・木村 (iji@ceri.go.jp)

Posted by 維持管理研究室 at 10:24 | Comments (0)

2004年03月01日

改良型砂箱の試用開始

維持管理研究室は札幌開発建設部札幌道路事務所、及びソリトン・コム株式会社と共同で、つるつる路面対策の一環として市内各所に設置されている「歩行者用砂箱」の改良を行い、札幌市内中心部で試用を開始しました。

詳細はこちら

Posted by 維持管理研究室 at 12:00 | Comments (0)

ランブルストリップスのページを開設しました

http://www2.ceri.go.jp/rumble/index.html

Posted by 交通研究室 at 10:13 | Comments (0)